相続・遺贈によるご寄付についてご案内いたします。
国内外の女子教育を牽引する本学の目指すビジョンやミッションをご理解いただき、ご寄付にご協力賜りますようお願い申し上げます。
※「相続・遺贈セミナー」の開催を予定しております。開催時期やセミナーの内容につきましては、法人企画部募金係(TEL:03-5981-3102)までお問い合わせください。
1.相続財産による寄付
財産の相続を受けた方が、日本女子大学に該当財産を寄付した場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。この措置を受けるには、文部科学省が発行する、本学がこの制度の対象の法人であることの証明書が必要となります。
証明書の発行にかかる手続は、以下のとおりです。
なお、証明書の申請から発行までは、文部科学省の手続きを含めて時間を要します。そのため相続税申告書提出期限日の約4か月前までを目安にご相談ください。
2.相続財産による寄付の流れ
(1) ご遺族による本学へのご相談、相続財産を日本女子大学にご寄付
通常の寄付のとおりにお手続きいただきます。 寄付の申込方法はこちらです。
併せて、相続税非課税対象法人証明書申告手続きに必要な以下項目もお知らせ願います。
必要項目:故人様のご逝去日、故人様とのご関係、日本女子大学とのご関係
※その後、日本女子大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」の発行申請を行います。
※手続き完了後、相続税(非課税)申告に必要な書類として、日本女子大学からご遺族の方に「領収書」「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。
(2) ご遺族による相続税(非課税)の申告
提出期限までにお手続きいただきます。
相続税申告書の手続き期限は被相続人が逝去されたことを知った日の翌日から10か月です。
3.遺贈による寄付
「遺贈寄付」とは、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産の一部または全部を遺言により母校や公益法人などに寄付する制度です。
学校法人日本女子大学では、財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りし、ご遺志の実現を確かなものとするため、信託銀行とパートナーシップを締結しています。
4.遺贈による寄付の流れ
事前のご相談
遺贈によるご寄付をお考えの方は、本学窓口までご相談ください(ご希望により本学と提携している信託銀行をご紹介いたします)。
ご相談の内容は、機密を保持します。いただきました個人情報は、本学「個人情報保護方針」に従って厳重に取り扱います。
本学と提携している信託銀行へ直接ご相談いただくことも可能です。
窓口:
学校法人日本女子大学 法人企画部募金係(TEL:03-5981-3102)
提携信託銀行:
みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行
- 信託銀行の専門のコンサルタントがご相談を承ります。
- 信託銀行が遺言寄付に必要な書類を作成し、保管を行います。
保管期間中は定期的に遺言内容等について遺言者ご本人に照会します。 - 信託銀行による遺言の執行、大学への遺贈寄付の執行
ご逝去の連絡を受け、信託銀行が遺言を執行します。
「遺言執行報告書」をご遺族へお渡し、遺言が完了します。