法人の皆様からの寄付金は、寄付金額を損金に算入することができます。
損金算入の手続きは、「受配者指定寄付」と「特定公益増進法人に対する寄付」のいずれかを選択できます。
1. 受配者指定寄付
私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度です。
寄付した金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入処理には、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
事業団への諸手続は本学で行います。
詳しくは、事業団Webサイトをご覧ください。
控除の限度額
寄付金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
ご注意事項
損金算入手続きに必要となる「寄付金受領書」の発行には、事業団が寄付金を受領してから約1か月ほどかかります。
当該決算期に損金処理をされる場合、あらかじめ余裕を持ってお申し込み・お振り込みくださるようお願いいたします。
2. 特定公益増進法人に対する寄付
公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人への寄付です。
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金に係る損金算入限度額と別枠で、損金算入できます。損金算入には、本学発行の「領収書」「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。寄付金のご入金が確認でき次第、お送りいたします。
損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
- 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数/12ヶ月×0.375%
- 所得基準額=当期所得金額×6.25%
税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。